こんにちは。
南の街歯科クリニック歯科医師の石井です。
みなさんは医療費控除という言葉を聞いたことがありますか?
意外と知られていない医療費控除ですが、実は一定額以上の医療費を1年間で支払った時に、確定申告をすることで税金の1部が返ってくる場合があるんです。
医療費控除で返還される金額はなんと最高200万円にもなります。
今回は、そんな知らないと損する医療費控除についてお話ししようと思います。
医療費控除って??医療費控除のシステム
医療費控除とは、簡単に言うとご自身や生計を共にする配偶者などご家族全体の医療費が一定金額を超えた場合に、一定の所得控除を受けることができるシステムの事です。
1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が10万円を超えると、その超えた額が対象となります。
また、医療費の合計が10万円に達してなくても、総所得が200万円以下で、医療費がその5パーセント以上となっている場合も控除されます。
この時、その医療に対して保険金などを受け取った場合はその金額は差し引いて計算します。
医療費控除の計算
医療費控除額 =かかった医療費-保険などで戻って来るお金-10万円(所得の5%)
(上限200万円)
また、複数の医療機関を受診した場合でも医療費の合計額が控除の対象となります。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象は病院でかかった治療費だけでなく、通院のための交通費(バス・電車などの公共交通機関や、公共交通機関が利用できない場合のタクシー代)や薬局で処方された薬のお金なども対象になります。(自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象となりません。)
また、病気が見つかった時の健康診断の費用や人間ドックの費用、付き添いの人の賃金なども含まれます。
美容や健康維持のためのものは基本的に対象とはなりません。
これらの金額を証明する書類が必要となります。必ず領収書を取っておくようにしてください。
歯科治療で医療費控除の対象となるもの
歯科治療においても様々な治療にかかった治療費が医療費控除の対象となります。
保険診療の対象とならないインプラントやセラミックなどの治療も医療費控除の対象となります。
また、お子さんの矯正治療や、大人の矯正治療においても、歯列矯正が治療目的であると承認されれば控除の対象となります。その場合、日本矯正歯科学会の認定医の診断書の提出が必要となります。(審美治療目的の矯正治療は対象となりません。)
医療費控除の対象となる歯科治療
虫歯の治療
歯周病治療
抜歯
入れ歯
歯列矯正
インプラント
歯の被せ物(セラミック、金歯、銀歯など)
医療費控除の対象とならない歯科治療
ホワイトニング
審美矯正
医療費控除の得するポイント
カードで支払った場合も控除の対象になります
治療費をカードで支払った場合も控除の対象となります。この場合も領収書の提出が必要となりますので必ず取っておくようにして下さい。
ただし金利や手数料は控除の対象とはなりません。
治療期間が年度をまたぐ場合
治療期間が長期に渡ったり、治療中に年度が変わる場合はそれぞれの年に支払った医療費の額が控除の対象となります。
この時、金額が高額になる場合は年をまたいで分割して支払うよりまとめて1年間で支払って申請した方が医療費控除の恩恵を受けることができます。
生計が同じであれば医療費控除の対象となります
住居が別の場合や共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも医療費を合算して夫もしくは妻のどちらかで申請する事ができます。
お子さんの医療費控除の申請をする場合
お子さんの医療費控除の申請をする場合、所得の多い方から申請を行った方が医療費控除の恩恵を受けることができます。
医療費控除の申請の仕方
医療費控除の申請は確定申告と一緒に行うことができます。
この時に必要な書類は確定申告書と医療費控除に必要な明細書、源泉徴収票、医療費通知となります。(平成31年までは医療費通知を使用する方法ではなく、従来の領収書の内容を明細書に転記する方法でも申請できます。)また、マイナンバーの記載が必要となるのでマイナンバーを把握しておく必要があります。
年末調整を行う場合でも医療費控除の申請にはご自身で確定申告をして頂く必要があります。
また、医療費控除の申請方法や必要書類については各自治体によって異なる場合があります。ご自身のお住いの地域の自治体までお問い合わせください。
申請された医療費控除は1カ月ほどで振り込まれます。
今回は少し難しい話になってしまいましたが、知って得する医療費控除についてお話させていただきました。
上手に医療費控除を活用することで今までは金額的に手が届かなかった治療も身近にお受けいただける場合があります。
是非活用してみてください。
その他ご不明な点等ありましたらお気軽にお問合せ下さい。